70歳以降の在職老齢年金

2007年の4月の法改正により従来は65歳以上70歳未満の人が対象とされていた、現役で働く人の年金額と給料等の合わせた額により 年金額を減額する65歳以上70歳未満の在職老齢年金制度が、70歳以降も適用となりました。 この在職老齢年金とは、基本月額(加給年金を除く年金額÷12)と総報酬月額相当額 (標準報酬月額+標準賞与額の1/12) の合計が 48万円をこえるときは、その1/2の年金が支給停止となるものです

 そもそも、厚生年金の保険料を納めなければならない被保険者は70歳までです。 70歳未満の在職老齢年金により仮に年金額が減額されたとしても その間は保険料を同時に納めていますので、 将来完全にリタイアしたときにその保険料を納めた期間は年金額に反映され、増額されます。 しかし70歳以降は厚生年金の被保険者ではなくなるので、ただ年金額が減額されてしまう、 いうなればまったくの「減額損」となってしまいます。

 これを防ぐためには、勤務日数と勤務時間を一般従業員のおおむね3/4未満にし、 在職老齢年金の適用になる「被用者」から外れなければなりません。 受け持つ仕事の都合で勤務日数・時間を減らすことができない場合には、総報酬月額相当額を基本月額と合わせて 48万円にならないよう 給料等を減らせばよいでしょう。

 だからといって給料等を減らすことに納得が得られない、あるいはできないときには、 その減額分を原資として 生命保険等を活用して、 第2(あるいは最初の)の 退職金 の準備にあてるという手段があります。これをおこなえば、最終的に損をすることはありませんので 納得を得られるでしょうし、 退職金の税控除額を考えれば節税効果もあります。 この退職金準備手段は、70歳以上だけでなく、 65歳〜70歳の人にも有効ですしそのときに

2008年1月


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