労働者の募集・採用時の年齢制限の禁止

平成19年10月1日から労働者の募集・採用時の年齢制限は禁止になりました。 これまでは年齢制限は努力義務とされていましたが、10月からは原則として募集・採用の際に年齢を不問としなければなりません。

募集・採用時の年齢制限は禁止ということは、これまで認められてきた体力等が不可欠な業務である等の理由での年齢制限も禁止ということになりますので、 「高所作業業務のため、55歳以下の方を募集」というような募集はできなくなります。年齢不問として募集・採用をおこなうためには業務の内容や、 必要とされる適性、能力、経験、技能を具体的に明示する必要があります。上記の例で言えば、 「建設現場における高所での作業をおこなう業務であり、この業務を継続するためには持久力と筋力が必要である。」としなければなりません。 具体的に明示することにより、労働者の側でも応募をする判断が容易になり、求人と求職のミスマッチの解消になります。

原則としての年齢不問ですが、合理的な理由があれば例外的に年齢制限が認められます。定年年齢を上限とする年齢制限法令の規定による年齢制限長期勤続によるキャリア形成のための年齢制限特定の職種で特定の年齢層が少ないときの年齢制限芸術・芸能分野での年齢制限60歳以上とする年齢制限国の施策を活用するための年齢制限の例外事由が認められています。

ひとの適性、能力、経験、技能は年齢によって決められるものではありません。募集の時には年齢にこだわることなく、そのひとの性格、 ひととなり等も含めて判断して良い人材を採用したいものです。

2008年5月


対応地域 顧問契約については、東京23区(練馬区・豊島区・杉並区・ 世田谷区・中野区・新宿区等)、 多摩地区(東村山市・清瀬市・東久留 米市・小平市・小金井市・国立市・国分寺市・三鷹市・武蔵野市・西東京 市・武蔵村山市・東大和市・立川市・府中市・調布市・昭島市・福生市等)、 埼玉県南部(所沢市・新座市・入間市・狭山市・ふじみ野市・富士見市・志木市・朝霞市・三芳町等) にて、承ります。 スポット契約、及びセミナー・講演については、特に地域の指定なく、ご相談の上 にて承ります。

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