保険の適用されない診療を受けるときに

公的医療保険では、通常の保険の適用される診療を受けるときには一部負担分の支払ですみますが、保険が適用されない保険外診療がある場合には、 保険が適用される部分の診療も含めて医療費の全額が自己負担となってしまい、保険診療と保険外診療の混合は認められていません。

しかし、保険外診療が厚生労働大臣の定める「評価療養」「選定療養」の場合には、保険診療との混合が認められ、 「評価療養」と「選定療養」の技術料、サービス料の部分は全額自己負担になりますが、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院等)の費用は一部負担分の支払ですみ、 残りの額は「保険外併用療養費」として給付されます。

「評価療養」は、先進医療や医薬品・医療機器の治験に係る診療などのいずれ保険適用される可能性があるかどうかを評価されるもので、 先進医療は画像支援ナビゲーション手術、固形ガンに対する重粒子線治療や生体部分肺移植術など平成20年7月現在96種類が設定されています。「選定療養」は、 特別な療養環境の提供(差額ベッド代を伴う入院)、予約診療、時間外診療や制限回数を超える医療行為などの患者が希望して選択するものです。

医療技術の進歩は目覚ましいので、まだ承認されていない新しい治療法も「評価療養」、保険診療とどんどんステップアップして欲しいものですが、 思わぬ副作用などの危険もありますので慎重にならなければいけない面もあります。また、先進医療によっては技術料が高額になるため、 新しく出る民間の医療保険、ガン保険にはこれを補償する先進医療特約を付けられるものが多くなり、利用者の選択の幅が広がっています。

2008年7月


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