労働時間、休憩、休日の適用を除外される職種
労働基準法では、労働時間を1日8時間、1週間に40時間(一部44時間)までとし、休憩を労働時間が6時間を越えたときには45分、8時間を越えたときには1時間、休日を毎週1日以上もしくは4週間に4日以上与えることと定めて いますが、農水産業従事者、管理監督者と機密の事務を取り扱う人、監視または断続的労働従事者で労働基準監督所長の許可を受けた人には、労働時間、休憩、休日の適用が除外されます。
農水産業は、天気や季節などの自然条件によって労働時間や休日が左右されるため適用を除外されていますが、林業は適用除外ではないことに注意が必要です。
管理監督者は、このトピック・コラムでも以前取り上げましたが 、労働条件の決定などの労務管理について経営者と一体的な立場にあり、出退勤について厳格な制限を受けない 地位の者とされて、いわゆる名ばかり管理職は言うまでもなく含まれません。
機密の事務を取り扱うとは、秘書などのような労働時間、休憩、休日の適用がない経営者や管理監督者と一体となっておこなう業務のことです。
監視または断続的労働は、門番、守衛などのように労働密度が高くなく、疲労や緊張があまりないと判断される場合に許可される労働で、許可を得ない限り適用は除外されません。
宿日直勤務については、原則として通常の業務の 継続は認められませんが、巡視、緊急用の電話番などの労働密度が薄い場合には認めるという通達が出ています。
なお、いずれのケースでも労働時間、休憩、休日の適用が除外されるとしても年次有給休暇付与や深夜労働などの適用は除外されませんので、労働時間が午後10時から午前5時(一部午後11時から午前6時)に渡った場合には 、深夜割増賃金(25%以上)を支払わなければならないことになります。
2009年7月
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